残される者、遺された者が すべきこと

身近な存在を、失うかもしれないとき。失ってしまったとき。悲しみだけでは済まされない、いろいろな現実をお伝えできたらと思います。

相続に関する3種類のこと

自分が、
相続をしなければならない
局面に立ったとき、
3つの選択をすることができます。


(以下、裁判所サイトより引用)
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相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。

1 相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認

2 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄

3 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認
 
相続人が,2の相続放棄又は3の限定承認をするには,家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。
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(引用ここまで)



簡単に言ってしまうと、

1 お金も土地も借金も、
いっさいがっさい
ぜーんぶ継ぎますよ。

2 お金も土地も借金も、
ぜーんぶいりませんよ。
わたしには相続の権利が
なかったことにしてくださいな。

3 資産と借金の額をはっきりさせて、
その資産で借金を支払います。
プラスになったら残金を継ぎますが、
マイナスになったら、
資産から払いきれなかった部分の
あふれたマイナスは、引き継ぎませんよ。

こんな感じです。


こちらから
何もアクションを起こさないと、
一定期間経過後に
自動的に1を選択したことになります。