残される者、遺された者が すべきこと

身近な存在を、失うかもしれないとき。失ってしまったとき。悲しみだけでは済まされない、いろいろな現実をお伝えできたらと思います。

実際に相続放棄を決めたなら

実際に相続放棄をしようと
決めた場合、その手続きを行うのは
家庭裁判所です。

家庭裁判所は全国にたくさんあり
問い合わせ等には、どこの裁判所でも
応じてもらえますが
実際に申立をするのは
亡くなった人が、最後に住民票を
置いていた場所を
管轄する家庭裁判所となります。

市町村合併などにより
同じ市内でも管轄の支部が
異なる場合があるので
注意が必要です。
(例えば、静岡県御前崎市の場合
ほとんどは島田出張所の管轄ですが
旧浜岡地域は掛川支部、というように)

居所と住民票の住所が違うことも
あるので、亡くなった人の
正確な住所を知るために
「最後の住民票または戸籍の附票」
を取得します。
この書類、家庭裁判所から
提出を求められるものなので
早かれ遅かれ、必ず
とることになります。