残される者、遺された者が すべきこと

身近な存在を、失うかもしれないとき。失ってしまったとき。悲しみだけでは済まされない、いろいろな現実をお伝えできたらと思います。

2017-01-07から1日間の記事一覧

実際に相続放棄を決めたなら

実際に相続放棄をしようと 決めた場合、その手続きを行うのは 家庭裁判所です。家庭裁判所は全国にたくさんあり 問い合わせ等には、どこの裁判所でも 応じてもらえますが 実際に申立をするのは 亡くなった人が、最後に住民票を 置いていた場所を 管轄する家…